チェコのビザ申請で必要な「住居の証明」って?

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こんにちは。ヒサノアスカ(@AsukaHisano)です。

留学や出向、移住などでチェコに長期滞在するとなった時、ビザの手続きで「ナニコレ?」となる書類の一つが「住居が確保されていることの証明書」ではないでしょうか?
在日チェコ大使館のビザページにも説明はありますが、ぶっちゃけあんまり親切な内容ではありません。
けれどこの書類、ビザ申請の際には必ず必要なため、どんなもので何をしなければならないのかを理解しておかないと、後々トラブルの原因ともなりかねません。
というわけで、今回はこの「住居が確保されていることの証明書」について解説します。

在チェコ大使館ビザ情報を確認してみる

というわけで、実際に在チェコ大使館のビザ情報ではどんな風に記載されているのかをチェックしてみましょう。

7.住居が確保されていることの証明書
アパート等の賃貸契約書の原本(公証不要)が、これにあたります。また、 ここからダウンロードできるフォームを使うこともできます。ただ、この場合も、住居の所有者の署名を公証人に公証してもらう必要があります。不動産証明が添付されていれば、なお良いです。所有者の署名は、原則的に、又貸しなどではなく、住居の真の所有者のデータとサインが必要です。また、書類には同伴される方のお名前も記載されていなくてはなりません。

出典:長期ビザについて|チェコ共和国大使館

これで「うん。理解できた問題ない」となるならこの後の記事は読む必要はありません。
さっそく必要な書類を手配するか、手配が終わっているなら他の書類の準備や出国のための荷造りを始めましょう!

さて「ちょっとわけわからん」となった方のために、書かれている内容を分解していきます。

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・アパート等の賃貸契約書の原本(公証不要)が、これにあたります。
これは書かれているそのまんまですね。
チェコでの滞在先を不動産エージェントなどを通して契約済みの場合、契約書原本(コピー不可)を提出します。

・また、 ここからダウンロードできるフォームを使うこともできます。
これもそのままですね。
ビザ在日チェコ大使館のサイトでは「ここ」がwordファイルに直リンクされているので、クリックする際はちょっと気をつけてくださいね。

・ただ、この場合も、住居の所有者の署名を公証者の公証してもらう必要があります。
はい、わけのわからない文言が出てきました。
ここで重要なのは住居の所有者の署名です。
後の文に詳細があるので今は割愛しますが、住居の賃貸契約はそこに住んでいる人ではなく、その住居の真の持ち主と結ぶ必要があるというニュアンスで理解しましょう。

署名を公証者の公証してもらう必要……ってこれ、公証者に公証の誤字かな……?
それはともかくこの項目が言わんとしているのは、その署名が本当に本人によって書かれたものであると証明されなければならないということです。
この公証についても後で解説しますが、「他人名義での空契約は許可しない」というチェコ内務省の強い意志を感じますね。

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・不動産証明が添付されていれば、なお良いです。
この項目はあくまでオプションなので、入手できない場合はスルーでOKです。
どうやらこの不動産証明を閲覧できるサイトがあるようで、会社のHRの人なんかはビザ更新の際にちゃちゃっと印刷して出してきてくれました。
実際、手続きの際に添付してなくても、外国人警察の窓口の人がパパっと検索して印刷して添付してくれます。
なので難しい事はプロにお任せしてしまいましょう。

・所有者の署名は、原則的に、又貸しなどではなく、住居の真の所有者のデータとサインが必要です。
これは住居の所有者が許可していないサブレット、いわゆる又貸しを実質的に封じています。
ビザ手続きが不要なチェコ人同士や、チェコで住所登録予定のないEU市民への効力はあまりないですが、ビザ申請や住所登録を義務付けられている非EU市民にはかーなり重要項目。
たとえばチェコ人の恋人がいて、その人と暮らすために長期滞在ビザを申請する場合、将来的にパートナービザに切り替えるには一定期間同棲していたという証明が必要です。
つまり一緒に暮らすことが義務付けられるわけですね。
こういう場合、恋人が「うちで一緒に暮らそう」と言ってくれるかと思いますが、この部屋が恋人か恋人の身内の持ち家であれば問題ありません。
だけど他の誰かから借りている部屋だった場合、部屋のオーナーの許可を得なければなりません。

・また、書類には同伴される方のお名前も記載されていなくてはなりません。
ここもまたわかりづらい文言ですが、賃貸契約書には同居する人の名前が全員分記載されてなければならないという意味です。
オーナーが部屋を借りる全員の存在を認識している証明ってことにもなりますね。

内務省提供フォーマットの場合は1人1枚形式のため自分の情報だけでもOKですが、心配な場合は全員分書き込んでおくとよいでしょう。

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パターンごとの書類対応

以上が在日チェコ大使館情報ですが、当然ながら例外は存在します。
ということで、思いついたものを書き出してみます。

もし他のパターンがありましたらぜひ下のコメントやお問い合わせ、またはTwitterからご一報ください!

学生寮に入る場合

この場合は簡単です。学生寮に申請して受領されれば入寮許可書的な書類が発行されるので、それを提出しましょう。
ちなみに1年以上の寮生活を予定している場合でも、最初の申請期間は半年にしておくのがベターです。
というのも、初回の長期滞在ビザは半年分しか発行されないケースが多いので、延長申請の手続きに合わせて寮の滞在期間も延長すれば必要な書類が一緒に入手できます。
あとは「この寮嫌だ……他の寮に移る……」とか「やっぱシェアにしよう」と思った時にも行動に移しやすいです。
また学生寮のある学校に通うのであれば、諸々の手続きを簡略化するためにも、最初の数か月だけで学生寮で生活するのもいいでしょう。
やっぱり詐欺にあったり写真と実際の部屋が全然違う可能性が存在するし、何より現地に来ないと立地的な便利・不便もわかりづらい。
あとは実際に住んでみて「この地域に住みたい!」と思える場所が見つかるかもしれません。

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仮宿としてホテル・ホステル住まい

あまりおすすめできませんが、宿泊費を前払いの上で滞在期間を明記した領収書をもらうという手段もなくはないです。
ただこの場合、そもそもホテルやホステルが「住居」として認められるかどうかというところで引っかかる可能性があるので、同じ仮宿なら短期で部屋を貸しているところを探して契約する方が出費が大幅に抑えられるのでベターです。

大使館フォーマットを利用する場合の注意事項

まずはインターネットからWordファイルをダウンロードした上で印刷する必要がありますので、自宅のプリンタもしくはKink〇’s的なショップに行く必要があります。

その上で記入内容ですが、ぶっちゃけ大半はオーナー情報なので事前にこちらが書ける情報は意外と少ないです。

真ん中あたりのcizinciからがあなたの情報となるので、jméno:名前、příjmení:名字、datum narození :生年月日(日/月/年)、cestovní doklad:パスポート番号を記入しましょう。

それ以外でもわかる部分は書いておいてもいいですが、知ってる名前が正式なフルネームであるという確信がない場合もあるので相手に任せる方がいいでしょう。

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公証人による署名の公証ってどうやるの?

公証人なんて日本の一般市民には馴染みのない言葉ですが、ビビる必要はありません。
Czech POINT」というサインのある郵便局の窓口で1件30コルナで対応してもらえます。

必要なのは署名する書類(署名前のもの)と身分証明書。
これらを持って窓口に行けば対応してもらえます。
大家さんに依頼する場合は、書類と一緒に手数料の30コルナも渡しておくと喜ばれるでしょう。

おわりに

この住居の証明はビザの手続きをするたびに出てきますし、EU市民でない外国人は住所登録が必須なので引っ越しする時も必要になります。
なのでもしかするとチェコの滞在が長くなればなるほど一番手にする書類かもしれません。
とはいえ、一度どういう書類なのかを理解すれば難しいものではないですし、部屋探しをする時に「非EU市民なので、ビザ申請のために所有者の署名が必要です」と伝えることで、アレな部屋を掴まされる可能性も減るかもですよ?

≫ より詳細な情報は、チェコポータルのこの記事にて解説しています。

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