海外移住した一時帰国者なのに免税を利用できなかった件

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こんにちは。ヒサノアスカ(@AsukaHisano)です。

海外移住者なら日本人であっても、条件さえ満たせば日本で免税が使えるということはそこそこ知られています。
今回の日本旅行はタイトルにもあるように、パソコン周辺機器をはじめとして色々と買い込む予定だったため免税を有効活用するつもりだったのですが……とあるちょっとしたことが原因で免税が使えませんでした。
残念すぎると同時に今後ヒサノのような目に遭う人を一人でも減らすべく、在外日本人の免税適用条件と、なぜ免税が使えなかったのか、その理由を解説します。

海外住み日本人が日本で免税を利用するための条件は?

日本人が日本人で免税の恩恵を受けられるのは非居住者のみです。
非居住者って何なのさ?と疑問が出るわけですが、以下の条件を満たしている人の事です。

  • 外国の事務所で働くために派遣されている
  • 2年以上外国に暮らす予定がある
  • 日本を出国してから2年以上外国で暮らしている
  • 上記のいずれか+今回の日本の滞在期間が6か月未満の人

この条件に当てはまるのであれば、免税マークを掲げているお店の免税レジで、ちょっぴりお得にお買い物ができてしまいます。

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どんなものが免税で買えるの?

免税の対象となる商品ですが、実は2種類に分類されます。

  • 一般品:使用してもなくならないもの(電化製品、服飾品など)
  • 消耗品:使用したらなくなるもの(食料、薬品、化粧品など)

また免税の対象金額の計算は、基本的に分類ごとでの計算となるので要注意!
ユニバのお土産品合計が8000円を超えていたので免税できるはず!と免税コーナーに行ってみたところ、一般品と消耗品がそれぞれ4000円前後ずつだったため免税対象にはならなかった、という哀しい経験もあります……
更に一般品と消耗品では細かい条件が異なるので、具体的にそれぞれどんな条件があるのか詳しく見てみましょう。

一般品の免税条件は?

一般品とは使ってもなくならないものです。
具体的には家電製品や衣類、靴、装飾品、民芸品などが当てはまりますね。

  • 1人の非居住者が1つのお店で1日の間に5000円以上購入した場合に免税される
  • 購入額が100万円を超えるとお店側の手続きがややこしくなる
  • 購入後、日本国内での使用OK

この1つ目の条件ですが、たとえばXストアのA店で同じ日に3回買い物をした結果、合計金額が5000円を超えた場合は免税対象となります。
けれど同じ日にXストアのA店とB店で別々に買い物をした合計金額が5000円を超えたとしても免税は受けられませんし、当然、別の日のお買い物でもNGです。
一般品の場合は日本国内での使用がOKなので、買ったばかりのパソコンやスマホを使ったり、服や靴を着られるのが嬉しいですね!

消耗品の免税条件は?

消耗品は文字通り使ったらなくなるものを指します。
具体的には食料や飲料、化粧品類、医薬品など。
つまりは食べたり飲んだり使ったら容量が減ってしまう・なくなってしまうものが対象ですね。

  • 1人の非居住者が1つのお店で1日の間に5000円以上、50万円未満購入した場合に免税される
  • 購入日から30日以内に日本国外に持ちださなければならない
  • 日本国内での使用が不可なため、専用の梱包がされる

国外に持ち出して使用する事が前提にあってこその免税なので、日本で使用してはいけません。
また、購入日から30日以内に外国に持っていかなければならないため、日本の滞在期間が1か月以上の場合は、出国日まで30日を切ってからお買い物するようにしましょう。

2018年7月からの新ルール!一般品+消耗品

実は2018年7月にルール変更があったようで、なんと一般品と消耗品の金額を合算できるようになりました!
免税適用条件はどうなるのかというと、消耗品と同じです。

  • 1人の非居住者が1つのお店で1日の間に5000円以上、50万円未満購入した場合に免税される
  • 購入日から30日以内に日本国外に持ちださなければならない
  • 日本国内での使用が不可なため、専用の梱包がされる

このルールで免税されたものは、一般品も消耗品も日本国内では使用できません。
つまり一般品を日本で使用したい場合は消耗品と合算してはいけないという事です。
逆を言えば、日本国内で使わないものであれば消耗品と一緒に梱包されても問題ないため、合算した上で免税を受けられるので、状況に応じて一番いい方法を考えましょう。

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一時帰国者が免税を受けるのに必要なものは?

外国から一時帰国中の日本人が免税を受けるためには、いくつか必要なものがあります。

  • 入国スタンプ付きのパスポート
  • 海外に長期で住んでいることが証明できるもの(ビザや居住権など)

入国スタンプは、6か月以内に日本に帰国したことを証明するために必要です。
近年は自動化ゲートが導入されたため、入国審査の長蛇の列を避けるためにと自動化ゲートを通る人も増えているようです。
ただ自動化ゲート、入国スタンプがもらえないので、免税を利用したい場合は別途入国スタンプを押してもらわなければなりません。
ちなみにビザ・居住権については特に必要なかったり、あとお店によってはパスポートすら不要だったりするようですが、お買い物していざ免税手続き!って時に「手続きできません」となるのは嫌ですよね。
そういった状況を回避するためにも、必要そうなときは持ち歩いておくのが無難です。

免税を受けるためはどんな手続きが必要?

ぶっちゃけ免税処理はお店側での手続きが主なので、一時帰国者が何かしなければならないということはあまりありません。
一応やるべきこととと言うか気をつけるべきことは以下の3点です。

  1. 入国スタンプがきちんと押されたパスポート&ビザ・居住権を持っていく
  2. 免税レジがある場合そこで会計&手続きを、免税カウンターがあるならすべての会計終了後にカウンターに行って手続きをする
  3. 出国時に税関にてパスポートに貼り付けられた輸出免税品購入記録票を提出する

ちなみに税関での手続きの際に免税品チェックを受ける可能性があるので手荷物にするように、という指示があるようですが、化粧品や食料・飲料などで液体が含まれている場合は預け荷物に入れていていいようです。
もし税関の人に尋ねられた場合は、レシートの項目を示して「液体が入っているので預け荷物に入れています」と説明しましょう。

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実は重要!入国スタンプはダブルチェックしよう

で、この記事を書くきっかけとなった免税を受けられなかった理由ですが……入国スタンプの空港名が読み取れなかったのが原因です。

入国スタンプを見ると、上から順番に次のような記載があります。

  • 帰国
  • 空港名(ローマ字)
  • 帰国日
  • 入国審査官・日本国

で、この中で特に重要なのが帰国日&空港名というわけです。
わかりやすく図解すると↓のとおり。

免税のための入国スタンプ

免税のための入国スタンプ

事前調査から免税には入国スタンプが必要と知っていたのできちんと入国審査を受け、帰国の文字と日付が鮮明なスタンプを押してもらったことで満足していたのですが、入国審査をした空港名も重要という情報はどこにもなかったため、まさかの理由で免税不可
そう簡単には諦めきれず、複数店舗で試してみたのですが……軒並みNGでした。
オンラインチェックインでスマホに航空券があったのでそれを見せますと食い下がったりもしたのですが、空港名が読み取れないと免税できませんの一点張り。
最終的に、今回の旅では本当に必要なものだけ購入し、他の大きな買い物については次回の日本滞在時に購入することにしたのでした……とほり。

おわりに

海外移住者が日本への一時帰国中に免税が使えることは知られていても、入国スタンプの全体がはっきり見えないとNGだという情報は、あんまり周知されていないようです。
実際今回の挫折の後、あらためてネットで情報を探してみたのですが、入国スタンプが必要だという情報はあっても、空港名が読み取れないとダメという情報は見つけられませんでした。
こういうケースはもしかするとレアなんじゃないかなとは思うのですが、この記事を読むことで他にも同じ憂き目にあう人が少しでも減ると嬉しいです。

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